建築士賠償責任保障制度(けんばい)

設計・監理リスクに備えた建築士会会員のための補償制度

これまでの「けんばい」では、建築物に外形的かつ物理的な「滅失・破損」のない場合には、原則として補償されませんでした。例えば、構造計算ミスにより建築物が建築基準法に達していなかった場合に、建築物に外形的かつ物理的な「滅失・破損」が発生していなければ保険の対象外でした。
平成26年4月より、「法令基準未達補償」および「構造基準未達補償」の2つの補償を追加し、「滅失・破損」が発生しない場合でも一定の基準を満たさなかったために生じる損害に対応できるように改定することに致しました。

建築士賠償責任保障制度
(けんばい)の改訂について

改訂後のイメージ図

新たに追加された2つの補償と基本補償について

法令基準未達補償(NEW)

建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損の有無にかかわらず、「所定の建築基準関連法令における基準」を満たさないことについての損害賠償責任を補償します。
補償の対象としないことも可能ですが、対象としない場合は法令基準未達補償部分の保険金のお支払はございません。


構造基準未達補償(NEW)

建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損の有無にかかわらず、「建築基準法第20条1、2、3号建築物の構造基準」を満たさないことについての損害賠償責任を補償します。


基本補償

建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損が生じている「設計業務・工事監理業務・法適合確認業務」の遂行に起因して発生する損害を補償します。
給排水・電気・空調・遮音性能の機能的不具合に関する損害については建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損の有無にかかわらず補償します。(建築設備機能担保特約)


新たに追加された2つの補償を合わせて加入すると基準未達補償ダブル割引10%

更に詳しい情報やパンフレットは、日本建築士会連合会のホームページでご覧いただけます。