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【重 要】「東京都建築安全条例とその解説 改訂34版」 をお持ちの方へ
2018年11月25日
【お知らせ】
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東京都建築安全条例(以下「条例」という。)が平成30年10月15日に改正され、以下のとおり、一部の改正規定が同日より施行されておりますのでお知らせいたします。
また、条例第19条の運用の明確化について、以下のとおり、平成30年10月15日に技術的助言が発出されておりますので、あわせてお知らせします。本書とあわせてご参照いただくようお願いします。
>追補の概要ダウンロードはこちら(PDF形式)
1 東京都建築安全条例の改正について
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(1)改正条文等
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以下の規定の改正については、平成30年10月15日に施行されています。
・趣旨(第1条)
・適用除外(第1条の3)
・直通階段からの避難経路(第8条)
・仮設建築物等に対する適用の除外(第8条の2)※ 等
※建築基準法第87条の3の規定に係る改正部分は、同条の改正と同時施行。
以下の規定の改正については、平成31年4月1日に施行されます。
・長屋の主要な出入口と道路との関係等(第5条)
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(2)改正内容
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各条文の改正内容については、以下のホームページをご参照ください。
東京都都市整備局ホームページ
(東京都建築安全条例の改正について(平成30年10月15日一部施行))
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h30/topi022_01.html
又は、本会ホームページ
https://tokyokenchikushikai.or.jp/index.html
2 東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について
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条例第19条に関する以下の項目について、基本的な解釈が、技術的助言により通知されています。
<技術的助言の項目>
1 「道路又は窓先空地に直接面する窓」について(条例第19条第1項第二号)
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(1) 窓の大きさ等
(2) 窓と道路の位置関係及び窓と道路間の障害物
(3) 窓と窓先空地の位置関係及び窓と窓先空地間の障害物
(4) 窓先空地の障害物及び窓先空地の段差、傾斜
(5) 窓先空地の形状
2 「避難上有効なバルコニー又は器具等」について(条例第19条第1項第三号)
3 「屋外に十分開放され、かつ、避難上有効に区画された通路」について(条例第19条第2項)
4 高層階や地階にある住戸等に対する条例第19条の適用について
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(1) 高層階の住戸等に設置する窓の構造について
(2) 高層階の住戸等に設置する避難上有効なバルコニー等について
(3) 地階の住戸等の窓に直接面する窓先空地について
技術的助言の本文については、以下のホームページをご参照ください。
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東京都都市整備局ホームページ(東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言))
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h30/topi022_02.html
又は、本会ホームページ
https://tokyokenchikushikai.or.jp/index.html
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