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【東京都】保育所に係る建築基準法の採光規定に関し、東京都建築基準法施行細則(都細則)を改正し、6月29日より施行しました。
2018年07月11日
保育所に係る建築基準法の採光規定に関し、東京都建築基準法施行細則(都細則)を改正し、6月29日より施行しましたのでお知らせいたします。
都細則の施行内容等については、以下及び都のホームページをご覧ください。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/santei.html(東京都HP)
<都細則の施行内容>
(1)建築基準法の採光規定の合理化について
保育所に係る建築基準法の採光規定を合理化するため、都細則を改正いたしました。
合理化される内容は以下のとおりです。
○採光補正係数の選択制
荒川区の準工業地域においては、開口部の採光上有効な部分の面積の算定式が緩和されます。
(荒川区以外の区域においては、算定式の変更はありません。)
○一体利用される複数居室の認定制度
都又は区の認定を受けた保育室については、複数の居室(保育室)を一室とみなして採光規定が適用されます。
ただし以下の区域を除きます。
(適用除外区域)
墨田区、中野区、江戸川区、小平市、東村山市、福生市、清瀬市、武蔵村山市、日の出町、大島町、利島村、神津島村及び八丈町
(特定行政庁である各市の制度が適用される区域)
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市
※制度を導入していない場合もあります。
(2)都細則の施行日
平成30年6月29日
(3)参考ホームページ
建築基準法に基づく採光規定の概要については、以下の国土交通省ホームページもご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000714.html
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