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【東京都】住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインについて意見募集(パブコメ)について
2018年02月02日
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、届出により(いわゆる「民泊」)が実施できるようになります。東京都では、住宅宿泊事業の適正な実施運営の確保や届出手続の明確化などを目的とし、住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインを定めることを予定しております。是非ともパブコメへ会員の皆様からのご意見・ご協力を賜りたく存じます。詳細については、下記及び添付資料をご参照願います。何卒ご意見・ご協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。
募集期間 平成30年2月2日(金)~ 平成30年2月15日(木)迄(必着)
東京都産業労働局HP:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/sinsei/tourism/minpaku/index.html
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▶ 本件概要(PDF)
▶ 01_別紙1 東京都における住宅宿泊事業法に関する対応方針について(PDF)
▶ 02_別紙2 都ガイドライン案の概要(PDF)
▶ 03_別紙3 東京都ガイドライン規定の考え方(PDF)
▶ 04_別紙4 意見募集要領(PDF)
▶ 05_別紙様式 意見提出用紙(PDF)
▶ 06_参考 特別区・保健所設置市の担当部署一覧(PDF)
▶ 07_様式2 チェックリスト案(PDF)
1.ガイドライン案(概要)について
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(1)届出時の相談・指導
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・届出の事前相談制により、事業者の円滑な届出をサポート
・事業者が行う周辺住民に対する事業開始前の周知方法を規定して、地域の理解を得た事業実施を推進
・住宅宿泊事業法を定められている施設の安全確保措置が適切に実施されているかを独自のチェックシートにて確認
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(2)実施運営のための指導・監督
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・保健所や消防署などの関係部署と連携して指導監督を実施
・定期的な現地調査を行い、事業者に対する助言・指導を実施
・生活環境への配慮や旅行者の利便性向上に関する事業者向け研修会を開催
▶ 01_別紙1 東京都における住宅宿泊事業法に関する対応方針について(PDF)
▶ 02_別紙2 都ガイドライン案の概要(PDF)
▶ 03_別紙3 東京都ガイドライン規定の考え方(PDF)
2.本ガイドラインが適用される区域
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市町村区域(特別区・保健所設置市(八王子市・町田市)を除く区域)
(特別区及び保健所設置市にあっては、住宅宿泊事業法第68条第2項に基づき、協議を行なっており、各区市にて届出受付・指導監督を実施します。)(参考)特別区・保健所設置市の担当部署一覧
3.パブリックコメントの募集について
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■募集期間 平成30年2月2日(金)~ 平成30年2月15日(木)迄(必着)
■意見提出用紙(別紙様式。下記PDF又は以下より東京都産業労働局HPよりダウンロード可能)
■意見提出方法:意見提出用紙(別紙様式)にご記入の上、以下のいずれかの方法でご提出下さい。
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(1)電子メールの場合
メールアドレス:S0000701@section.metro.tokyo.jp
件名:「ガイドライン案(概要)への意見」として下さい。
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(2)FAXの場合
FAX番号:03-5388-1463
件名:「ガイドライン案(概要)への意見」として下さい。
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(3)郵送の場合
郵送先:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業調整担当 宛
封筒に「ガイドライン案(概要)への意見」と明記して下さい。
■本件に関するお問い合わせ:産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業調整担当 佐藤/松本
TEL:03-5320-4675 内線:36-970
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