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【国交省】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準及び建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準の一部を改正する告示案に関する意見募集について
2017年01月31日
【国交省パブリックコメント】:
建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準及び建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準の一部を改正する告示案に関する意見募集について
省エネ法が確実に施行される観点から、建築士事務所における業務報酬が適切に算定されるよう所要の改正をするとして、今般、国交省 より下記の通り意見募集がありますので、ご案内いたします。
【意見・情報受付締切日:2/26】
>詳細はこちら(国交省HP)
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