建築士名簿の閲覧
インターネットによる
名簿閲覧

閲覧概要

これまで建築士名簿の閲覧は往訪閲覧(閲覧所における閲覧)に限定されていたところ、2025年(令和7年)4月1日より、インターネットによる建築士名簿の閲覧が可能となります。
2025年(令和7年)4月1日以降も、閲覧所による名簿閲覧は可能です。詳細は閲覧所による建築士名簿の閲覧をご確認ください。

閲覧方法 建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システムはこちら
  • 閲覧システムの閲覧時間について、0:00~5:00の間はシステムメンテナンスのため閲覧が出来ません。
注意 建築士名簿は、建築士の住所や連絡先がわかるものではありません。建築士の連絡先などの個人情報や登録情報について、警察や弁護士会からの照会を除き、公益社団法人 日本建築士会連合会及び各建築士会は一切回答しません。
建築士免許登録を行った
方への注意事項
インターネットによる名簿閲覧は、建築士名簿へ登録された時点で(免許証明書が交付される前より)可能となります。しかし、一級、二級または木造建築士としての業務は、当該建築士免許証明書が交付されるまでは行うことができませんのでご注意ください。

閲覧規則

一級建築士名簿の閲覧 全国の都道府県建築士会で一級建築士名簿が閲覧が可能
一級建築士名簿閲覧規則はこちら((公社)日本建築士会連合会)
東京都知事登録
ニ級・木造建築士の閲覧
東京都知事登録の二級・木造建築士名簿閲覧が可能
東京都二級建築士等名簿閲覧規則はこちら(本会)
  • 二級・木造建築士は都道府県知事登録のため、東京建築士会では東京都知事登録のみ。

閲覧できる項目/閲覧方法

一級・二級・木造建築士について、建築士法施行規則第3条に定められた項目が閲覧いただけます(閲覧項目は閲覧所における閲覧と同じです)。なお、建築士の「生年月日」と「性別」は、2025年(令和7年)4月1日以降、閲覧項目から削除されます。

一級建築士
閲覧できる項目
【建築士登録情報】
建築士区分/都道府県/登録番号/登録年月日/合格番号/合格年月/氏名(姓)フリガナ/氏名(姓)/氏名(名)フリガナ/氏名(名)/外国免許の名称/外国免許の免許者名/外国免許年月日/管理建築士講習修了年月日/管理建築士講習修了番号/管理建築士資格の有無

【構造設備建築士証情報】
構造設計一級建築士講習修了日/構造設計一級建築士講習修了番号/構造設計一級建築士証交付年月日/構造設計一級建築士証番号/構造設計一級建築士証返納年月日/構造設計一級建築士証発行の有無/設備設計一級建築士講習修了日/設備設計一級建築士講習修了番号/設備設計一級建築士証交付年月日/設備設計一級建築士証番号/設備設計一級建築士証返納年月日/設備設計一級建築士証発行の有無

【定期講習履歴情報】
No./講習区分/講習を受けた年月日/講習修了番号

【処分情報】
No./処分年月日/処分の区分
二級・木造建築士
閲覧できる項目
【建築士登録情報】
建築士区分/都道府県/登録番号/登録年月日/合格番号/合格年月/氏名(姓)フリガナ/氏名(姓)/氏名(名)フリガナ/氏名(名)/外国免許の名称/外国免許の免許者名/外国免許年月日/管理建築士講習修了年月日/管理建築士講習修了番号/管理建築士資格の有無

【定期講習履歴情報】
No./講習区分/講習を受けた年月日/講習修了番号

【処分情報】
No./処分年月日/処分の区分


「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」(令和7年4月1日より公開)により閲覧することができます。

閲覧方法 建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システムはこちら
  • 閲覧システムの閲覧時間について、0:00~5:00の間はシステムメンテナンスのため閲覧が出来ません。


建築士名簿の閲覧における問い合わせ先は、登録されている資格別によってそれぞれ異なりますのでご注意下さい。

一級建築士 公益社団法人 日本建築士会連合会

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20 建築会館5階
TEL:03-3456-2061
平日(土・日・祝日及び年末年始、創立記念日を除く)9:30~17:30
東京都知事登録
二級・木造建築士
一般社団法人 東京建築士会

〒103-0006
東京都中央区日本橋富沢町11-1 富沢町111ビル5階
TEL:03-3527-3100
平日(土・日・祝日及び年末年始、創立記念日を除く)9:30~17:30
他道府県知事登録
二級・木造建築士
47都道府県建築士会

その他

注意事項
  1. 建築士名簿に記載されているのは、現在建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消申請などがあった場合は、建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより免許取消処分があった場合も、建築士名簿から削除されます。
  2. 一級建築士名簿に記載されているのは、現在一級建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消申請などがあった場合は、一級建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより免許取消処分があった場合も、一級建築士名簿から削除されます。過去5年間の行政処分情報は国土交通省のホームページ(国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト)において確認することができます。